E-3扶養家族ビザ完全ガイド:配偶者(E-3S)と子ども(E-3Y)のステータス・申請手続き
E-3扶養家族ビザの仕組みを解説。E-3S配偶者はEAD不要で即就労可能(H-1BのH-4配偶者との大きな違い)。21歳未満の子どものE-3Yステータス、領事館での申請に必要な書類一覧、ビザの更新手続き、I-539による米国内でのステータス変更まで詳しく説明します。
E-3扶養家族ステータス:申請できる人
このガイドは情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。移民法は複雑で、個々の状況によって異なります。ご自身の状況についてのアドバイスは、資格のある移民弁護士にご相談ください。
E-3ビザにより、専門職に就くオーストラリア国籍者は直系家族を米国に帯同できます。配偶者はE-3Sステータスを取得します。21歳未満の未婚の子どもはE-3Yステータスを取得します。これらの分類はE-3主たるビザ保持者のステータスに基づいており、主たるビザ保持者のビザと同じ期間有効です。
E-3扶養家族はオーストラリア国籍である必要はありません。主たるビザ保持者が有効なE-3ステータスを保持している限り、どの国籍の配偶者や子どもでもE-3SまたはE-3Yステータスを申請できます。
E-3S配偶者の就労許可
E-3S配偶者はステータスに付随して米国での就労が許可されています。E-3S配偶者はUSCISに就労許可証(EAD)の別途申請を行うことなく、米国の任意の雇用主のもとで働くことができます。E-3Sステータスを示すI-94到着記録が就労許可の証明として機能します。
E-3S配偶者が行える仕事の種類に制限はありません。専門職である必要はなく、労働条件申請(LCA)や雇用主のスポンサーシップも不要です。配偶者はフルタイムでもパートタイムでも、任意の雇用主のもとで働くことができ、自営業も可能です。
これはE-3がH-1Bより優れている大きな利点です。H-1B保持者のH-4扶養家族は、H-1B保持者のI-140申請が承認され、H-4配偶者がUSCISから別途EADを取得しない限り就労できません。E-3S配偶者は入国後すぐに就労できます。
Source: USCIS - E-3 Specialty Occupation Workers — E-3分類と扶養家族ステータスに関するUSCISガイダンス
子どものE-3Yステータス
E-3主たるビザ保持者の21歳未満の未婚の子どもは、E-3Yステータスで米国に入国できます。E-3Y扶養家族には就労許可はありません。米国の教育機関に通うことは可能で、小中高校および高等教育機関が含まれます。
E-3Yステータスは、子どもが21歳に達するか結婚するかのいずれか早い時点で失効します。その時点で、子どもは別の移民ステータス(学生向けのF-1など)に変更するか、米国を出国しなければなりません。ステータス変更の処理には数か月かかる場合があるため、この移行を十分前もって計画することが重要です。
E-3扶養家族の申請手続き
E-3扶養家族は、E-3主たるビザ保持者と同様に米国の領事館または大使館で申請します。扶養家族は主たるビザ保持者と同時に申請することも、主たるビザ保持者が有効なE-3ステータスを保持している限り後日申請することもできます。
扶養家族はDS-160(オンライン非移民ビザ申請書)に記入し、領事面接の予約を取ります。面接では、領事官が主たるビザ保持者との関係を確認し、主たるビザ保持者の有効なE-3ステータスを検証します。
Source: U.S. Department of State - DS-160 — オンライン非移民ビザ申請書(DS-160)
必要書類
E-3扶養家族の申請者は、領事面接に以下の書類を持参する必要があります。
- 滞在予定期間を超えて6か月以上の有効期間があるパスポート
- DS-160確認ページ
- 国務省の仕様を満たすパスポートサイズの写真
- 婚姻証明書(配偶者の場合)または出生証明書(子どもの場合)。E-3主たるビザ保持者との関係を証明するもの
- 主たるビザ保持者の有効なE-3ビザまたはE-3ステータスを示すI-94記録のコピー
- 主たるビザ保持者の承認済みLCAおよび雇用関連書類のコピー
- 経済的支援の証拠(領事官から要求された場合)
各領事館によって追加書類を要求される場合があります。面接を受ける特定の領事館のウェブサイトで、補足要件を確認してください。
滞在期間と更新
E-3扶養家族のステータスは、主たるビザ保持者のE-3ステータスに連動しています。主たるビザ保持者のビザが2年間で発行された場合、扶養家族のビザも2年間有効です。主たるビザ保持者が更新する際、扶養家族も更新する必要があります。
更新は初回申請と同じ手続きに従います。扶養家族は新しいDS-160を提出し、ビザ手数料を支払い、領事面接に出席します。主たるビザ保持者がUSCISにI-129を提出して米国内で更新する場合、扶養家族はI-539(非移民ステータスの延長・変更申請書)を提出して出国せずに滞在を延長できます。
更新回数に上限はありません。主たるビザ保持者が有効なE-3ステータスを維持している限り、E-3扶養家族ステータスは無期限に更新できます。
Source: USCIS - I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status — 非移民ステータスの延長・変更申請書I-539
米国内からの申請
別の非移民ステータス(B-2訪問者やF-1学生など)で既に米国に滞在している扶養家族は、出国せずにE-3SまたはE-3Yステータスに変更できる場合があります。これはUSCISにI-539を提出して行います。
ステータス変更の申請には、主たるビザ保持者が有効なE-3ステータスを保持していることの証拠と、家族関係の書類が必要です。USCISのI-539処理時間は異なります。申請者はUSCISが変更を承認するまで、現在の分類で有効なステータスを維持しなければなりません。
よくある質問
E-3S配偶者はどの雇用主でも働けますか?
E-3扶養家族はオーストラリア国籍である必要がありますか?
子どもが21歳になるとE-3Yステータスはどうなりますか?
E-3扶養家族は主たるビザ保持者と別に申請できますか?
E-3S配偶者はEADを申請する必要がありますか?
参考文献
- USCIS - E-3 Specialty Occupation Workers: E-3分類と扶養家族ステータスに関するUSCISガイダンス
- U.S. Department of State - DS-160: オンライン非移民ビザ申請書(DS-160)
- USCIS - I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status: 非移民ステータスの延長・変更申請書I-539
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