STEM OPT失業日数の150日上限:初期OPTからの通算カウントと超過した場合の影響
STEM OPT期間の失業日数上限(150日)の仕組みを解説。初期OPT中に使った失業日数もSTEM OPTと合算されます。180日自動延長期間中は失業日数はカウントされません。150日を超えるとF-1ステータスを失うため、残り日数の把握と早期のDSO相談が重要です。
150日の失業日数上限
OPTとSTEM OPTを合わせた36か月の全期間(初期OPT12か月+STEM延長24か月)を通じて、F-1学生が失業できる合計日数は150日以内です。
150日の上限は、各フェーズごとに設定されるものではなく、全期間を通じた合算です。初期OPT中に使った失業日数も、STEM OPT中に使った日数と合算されます。
初期OPT12か月間には90日の失業日数上限が別途あります。初期OPT期間中に90日の失業日数に達した場合、STEM延長が始まる前にF-1ステータスを失います。150日の合算上限は、STEM OPT延長を開始できた学生にのみ適用されます。
初期OPTの失業日数が通算される仕組み
初期OPT12か月間に蓄積した失業日数は、150日の合算上限にカウントされます。
- 例:初期OPT中に60日の失業日数を使った学生は、STEM延長期間中に使える失業日数が残り90日になります。
- 例:初期OPT中に失業日数を一切使わなかった学生は、STEM OPT期間中に150日をフルに使えます。
DSOはSEVISレコードで失業日数を追跡しています。自分でも残り日数を把握しておくと、いつでも現状を確認できます。
失業日数としてカウントされる日
失業日とは、適格な雇用がない日のことです。適格な雇用とは、OPTまたはSTEM OPT EADで授権された、STEM専攻に直接関連する有給の就業を指します。
- 土日もカウントされます。土曜日に仕事のない学生は失業日を積み上げています。
- 連邦の祝日もカウントされます。
- 積極的に求職活動中であっても、就職先がない間の日数はカウントされます。
- 就業中でも、STEM専攻と無関係な業務に従事している日数は、失業ではなく不法就労として別の違反になる可能性があります。
カウントされない期間
以下の期間は失業日数のカウントから除外されます。
- EAD有効期限前にSTEM OPT申請を適時提出した後の、180日間の自動延長期間。この期間中は就業していなくても失業日数は蓄積されません(申請が保留中であるため)。
- OPT開始日以前の日数。
- OPTまたはSTEM OPT終了日以降の日数。
180日間の保留期間の保護が適用されるのは、現在のEADが有効期限内に申請した場合のみです。期限後の申請では自動延長は認められず、失業日数のカウントが続きます。
上限を超えた場合
OPTとSTEM OPTを通じた失業日数が150日を超えると、F-1ステータスを失います。その時点で就労を停止し、米国を出国するか、ステータス変更申請など必要な措置をとる必要があります。
F-1ステータスの喪失は、将来の米国移民への影響が大きいです。上限に近づいている場合は、到達する前にDSOに相談してください。
失業日数の管理
学生は雇用状況の変化を10日以内にSEVIS経由でDSOに報告する義務があります。DSOは就業開始・終了の報告を受けて、失業日数のカウントを更新します。SEVISレコードの数字が公式の記録です。
自分でも就業開始日・終了日の記録をつけておいてください。SEVISレコードに誤りがあると思った場合は、DSOに確認を依頼してください。
よくある質問
150日の上限はSTEM延長ごとにリセットされますか?
無給のボランティア活動で失業日数を回避できますか?
初期OPT中に90日を超えてしまった場合はどうなりますか?
参考文献
- 8 CFR 214.2(f)(5)(vi): OPT失業日数の上限