E-3ビザでの自営業と起業ガイド:米国法人設立、LCA義務、雇用関係の法的要件とリスク
E-3ビザでの自営業が法的に認められるかどうかを解説。米国法人(C-Corp・LLC)の設立方法、雇用主と被雇用者の関係をどう構築するか、LCA提出義務、領事面接での審査ポイント、更新時の不確実性、フリーランスとの違い、E-2やO-1など代替ビザの選択肢まで網羅しています。
E-3ビザで自営業はできるのか
このガイドは情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。移民法は複雑で、個々の状況によって異なります。ご自身の状況についてのアドバイスは、資格のある移民弁護士にご相談ください。
E-3ビザでは、米国の雇用主が労働省(DOL)に労働条件申請(LCA)を提出し、専門職のポジションをビザ保持者に提供する必要があります。通常の雇用関係では、雇用主と労働者は別々の当事者です。自営業の場合、ビザ保持者が労働者であると同時に雇用主でもあるため、この構造が複雑になります。
結論から言えば、E-3ビザでの自営業は単純ではありませんが、全面的に禁止されているわけでもありません。米国法人をLCA上の雇用主として設立し、自社をスポンサーとするE-3保持者も実在します。この形態が法的要件を満たすかどうかは個別の事実関係に依存し、結果は保証されません。このガイドでは、法的枠組み、よく使われる法人形態、そしてリスクについて説明します。
雇用主・被雇用者関係の要件
20 CFR Part 655 Subpart Hに定められたLCA規則は、LCAを提出する雇用主に対する要件を規定しています。雇用主は、一般的賃金を支払うこと、外国人労働者の雇用が米国人労働者の労働条件に悪影響を与えないこと、勤務地でストライキが発生していないことを証明しなければなりません。この規則は、雇用主が労働者とは別の存在であることを前提としています。
H-1Bビザの場合、USCISは雇用主・被雇用者関係の問題を明確に扱っています。USCISは、申請する雇用主が労働者の雇用を管理する権利(雇用、解雇、監督、業務指示を含む)を持っていることを求めます。受益者が申請企業を所有している場合、USCISはそれが真正な雇用関係なのか、ビザ要件を回避するための形式的な手段なのかを厳しく審査します。
E-3ビザは、米国内での延長や雇用主変更を除き、I-129申請書を必要としません。初回のE-3申請者は認定済みLCAを持って米国領事館で直接申請します。つまり、ほとんどの初回E-3申請にはUSCISが関与せず、領事官が申請を審査します。領事官には広範な裁量権があり、申請者が事実上の自営業に見える場合は疑問を呈する可能性があります。
Source: 20 CFR Part 655, Subpart H — LCA規則:雇用主に対する労働条件申請の要件
E-3セルフスポンサーに使われる法人形態
自営業を目指すE-3保持者は、通常、LCA上の雇用主として機能する米国法人を設立します。最もよく使われる形態はC-Corporation(C法人)とLLC(有限責任会社)の2つです。
C法人は、設立者を含む人材を雇用できる独立した法的主体です。C法人がLCAを提出し、一般的賃金以上の給与を支払い、税金を源泉徴収し、必要な雇用記録をすべて管理します。C法人は株主とは法的に別の存在であるため、E-3保持者が唯一の株主であっても雇用主として機能できます。
LLCも雇用主になり得ますが、その構造によって判断が異なります。単独メンバーのLLCは連邦税法上デフォルトで「みなし事業体」として扱われるため、雇用主としての独立性を主張しにくくなる場合があります。複数メンバーのLLC、または法人課税を選択した単独メンバーLLCのほうが、雇用主と労働者の分離をより明確に示せます。
IRSとUSCISでは法人形態の評価基準が異なります。税務上有効な形態が移民法上の要件を自動的に満たすわけではありません。移民法上の審査では、その法人が労働者の雇用を管理できるかどうかが焦点となり、課税形態は問われません。
Source: IRS - Business Structures — IRSによる事業形態の解説:個人事業主、パートナーシップ、法人、S法人、LLC
セルフスポンサーE-3労働者のLCA義務
雇用主である法人は、すべてのLCA義務を果たさなければなりません。これらの義務は、E-3労働者のためにLCAを提出するすべての雇用主に共通して適用されるものです。
- FLAGのOFLC賃金検索で調べた一般的賃金以上の金額をE-3労働者に支払う。
- ビザ申請の前にFLAGを通じてLCAを電子的に提出する。
- LCA申請の通知を勤務地に10連続営業日掲示する。
- 認定済みLCAと関連書類を含む公開アクセスファイルを維持する。
- 連邦所得税、社会保障税、メディケア税などの雇用関連税を源泉徴収・納付する。
- 勤務地のある州の法律に基づき労災保険に加入する。
セルフスポンサーのE-3労働者の場合、法人は実態のある雇用主として運営されなければなりません。連邦雇用主識別番号(FEIN)、個人口座とは別のビジネス用銀行口座、給与処理システム、州および連邦の労働法への準拠が必要です。実際の事業活動を伴わないペーパーカンパニーでは、これらの要件を満たすことはできません。
Source: DOL FLAG System — LCA電子申請のためのForeign Labor Application Gateway
雇用関係を強化する要素
E-3保持者がスポンサー法人のオーナーでもある場合、以下の要素があると有効な雇用主・被雇用者関係の主張が強まります。
- E-3労働者を雇用・解雇する権限を持つ取締役会やその他の統治機関の存在。ビザ保持者以外の社外取締役や共同創業者がいれば、管理権限の主張がより説得力を持ちます。
- 会社とE-3労働者の間の正式な雇用契約書。職務内容、報酬、業績基準、解雇条件を明記したものが必要です。
- ポジションが真正な専門職であること。職務内容が特定分野の学士号以上を要件とし、E-3の専門職要件と一致していなければなりません。
- 会社に実際の事業活動があること。顧客、売上、収益、または信頼性のある事業計画が必要です。ビザのスポンサーとして存在するだけのペーパーカンパニーは審査に耐えられません。
- 適切なコーポレートガバナンス:定期的な取締役会議、議事録、財務口座の分離、法人としての税務申告。
リスクと制約
E-3ビザでのセルフスポンサーには、従来型の雇用関係には存在しない重大なリスクが伴います。
- 領事官の裁量。E-3の自営業を明示的に許可または禁止する規則は存在しません。領事官には、申請者が正当な雇用を得ていないと判断した場合にビザを拒否する広範な権限があります。同じ構造でも、担当する領事官によって結果が異なる可能性があります。
- 先例となる判決がない。H-1Bでは受益者兼オーナーのケースについてUSCISがガイダンスを出していますが、E-3のセルフスポンサーに特化した公式のガイダンスは限られています。
- 一般的賃金の下限。会社の収益に関係なく、法人はE-3労働者にその職種と地域の一般的賃金以上を支払わなければなりません。一般的賃金を支払えない場合、LCAは不備となります。
- 継続的なコンプライアンス負担。E-3ステータスの期間中、法人は給与処理、税金の源泉徴収、公開アクセスファイル、労働条件の証明を含むすべての雇用主義務を維持し続ける必要があります。違反した場合、労働省からのペナルティが科される可能性があります。
- 更新時の不確実性。初回のビザが承認されても、更新が保証されるわけではありません。別の領事官、またはUSCIS(米国内でI-129による更新の場合)が雇用関係について異なる結論に達する可能性があります。
- グリーンカード取得への影響。自営業は将来のグリーンカード申請を複雑にする場合があります。PERM労働認定のプロセスでは、雇用主が米国人労働者に対して誠実な求人活動を行う必要がありますが、外国人労働者が会社のオーナーでもある場合、これは困難です。
Source: USCIS - E-3 Specialty Occupation Workers — USCISによるE-3分類要件の概要
フリーランスと業務委託
独立した業務委託者としてのフリーランス活動は、法人を通じた自営業とは異なります。E-3労働者は、LCAに記載された雇用主のためにのみ就労が許可されています。対応するLCAなしに他のクライアントのために独立した業務委託者として働くことは認められておらず、不法就労に該当します。
E-3労働者自身の会社がLCA上の雇用主である場合、労働者は会社のために業務を遂行します。会社がクライアントを持ち、労働者がそのクライアントのための仕事を行うことはあり得ますが、雇用関係はあくまで労働者と会社の間に存在します。労働者が個人としてクライアントと直接契約するわけではありません。
E-3保持者が副業としてフリーランスのクライアントを受けることはできません。すべての就労は、スポンサー雇用主が提出したLCAの範囲内で行わなければなりません。LCAの条件外での就労は、非公式なものであってもE-3ステータスの違反となります。
E-3の自営業以外の選択肢
米国で起業を希望するオーストラリア国民にとって、E-3よりも適切なビザカテゴリが存在する場合があります。
- E-2条約投資家ビザ。オーストラリアは米国とE-2条約を締結しています。E-2ビザは、米国の事業に相当額の資本を投資する個人のために設計されています。E-3と異なり、E-2では専門職やLCAは不要です。投資家は事業を主導し発展させる必要があります。
- O-1卓越能力ビザ。科学、芸術、教育、ビジネス、またはスポーツの分野で卓越した能力を持つ個人向けです。O-1では自己申請が可能で、E-3と同じ形の従来型雇用主・被雇用者関係は求められません。
各ビザカテゴリにはそれぞれ固有の要件と制約があります。移民弁護士に相談すれば、具体的な事業計画と個人の状況に最も適したカテゴリを判断できます。
Source: USCIS - E-3 Specialty Occupation Workers from Australia — USCISによるオーストラリア国民向けE-3分類の解説
よくある質問
E-3ビザで会社を設立できますか?
従来の雇用主から自分の会社に移る場合、新しいLCAが必要ですか?
配偶者がE-3スポンサー企業で働くことはできますか?
個人事業主(Sole Proprietorship)でE-3のセルフスポンサーは可能ですか?
会社が一般的賃金を支払えない場合はどうなりますか?
参考文献
- 20 CFR Part 655, Subpart H: LCA規則:雇用主に対する労働条件申請の要件
- IRS - Business Structures: IRSによる事業形態の解説:個人事業主、パートナーシップ、法人、S法人、LLC
- DOL FLAG System: LCA電子申請のためのForeign Labor Application Gateway
- USCIS - E-3 Specialty Occupation Workers: USCISによるE-3分類要件の概要
- USCIS - E-3 Specialty Occupation Workers from Australia: USCISによるオーストラリア国民向けE-3分類の解説
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