OPT とは何ですか?
Optional Practical Training(OPT)とはどういう制度か、F-1留学生が知っておくべきことをわかりやすくまとめています。申請できる条件、修了前と修了後の違い、就労できる期間の上限、EAD(就労許可証)が必要な理由まで詳しく解説します。
Optional Practical Training の意味
Optional Practical Training (OPT) は、F-1 学生が専攻分野に直接関連する実務経験を得ることができる一時的な就労許可の形式です。OPT は米国市民権・移民局 (USCIS) によって管理され、国土安全保障省によって認可されています。
Curricular Practical Training (CPT) とは異なり、OPT はカリキュラムの一部である必要はありません。学位要件ではないという意味で「オプショナル」ですが、専攻分野に直接関連している必要があります。
Source: 8 CFR 214.2(f)(10) — F-1 学生のための実務研修規則
OPT の要件
OPT を申請するには、有効な F-1 ステータスを保持し、SEVP 認定機関で少なくとも 1 学年度フルタイムで在籍している必要があります。同じ学位レベルで 12 か月以上のフルタイム Curricular Practical Training を使用した学生は対象外です。
- 申請時に有効な F-1 ステータスである必要があります。
- 少なくとも 1 学年度フルタイムで在籍している必要があります(特定の大学院プログラムには例外があります)。
- 同じ教育レベルで既に 12 か月の OPT を使用していないこと。
- 同じ学位レベルで合計 12 か月以上のフルタイム CPT を使用すると、OPT の対象外となります。
OPT の資格は、より高い学位レベルを修了するとリセットされます。学士号取得後に OPT を使用した場合でも、修士号または博士号を修了すれば新たに 12 か月の期間を申請できます。
OPT の種類
標準的な OPT には 2 つの主要なカテゴリがあり、さらに資格のある学生向けの STEM 延長があります。
- 修了前 OPT: 学業プログラムに在籍中の就労許可。学期中はパートタイム(週 20 時間以下)、公式の学校休暇中はフルタイムで働くことができます。
- 修了後 OPT: 学位取得後の就労許可。最大 12 か月間フルタイムで働くことができます。これが最も一般的な OPT の形式です。
- STEM OPT 延長: E-Verify 登録雇用主に雇用されている資格のある STEM 学位保持者が利用できる追加の 24 か月延長。
ほとんどの学生は卒業後にフルタイムで働くために修了後 OPT を選択します。修了前 OPT はあまり一般的ではありません。使用した期間が修了後 OPT の期間から差し引かれるためです。
12 か月の制限と失業期間
各学位レベルで最大 12 か月の OPT が認められます。修了前 OPT に費やした期間はこの合計から差し引かれます。パートタイムの修了前 OPT は半分の割合で差し引かれ(1 か月のパートタイム勤務は半月に相当)、フルタイムの修了前 OPT は日割りで差し引かれます。
修了後 OPT 期間中は、累積 90 日間の失業制限があります。合計 90 日以上失業すると、OPT と F-1 ステータスが自動的に終了する可能性があります。STEM OPT 延長保持者はさらに 60 日間、合計 150 日間が追加されます。
USCIS は SEVP ポータルの報告を通じて失業を追跡します。雇用状況に変更があった場合は、10 日以内に SEVP ポータルで雇用主情報を更新する必要があります。
就労許可証 (EAD)
OPT で働くには、USCIS から就労許可証 (EAD カード) を受け取る必要があります。適切な手数料を添えて Form I-765(就労許可申請書)を提出して申請します。物理的な EAD カードを手に入れ、OPT 開始日が過ぎるまで働き始めることはできません。
Source: 8 CFR 274a.12(c)(3) — OPT に従事する F-1 学生の就労許可
USCIS の EAD カード処理時間は大きく異なる場合があります。就労許可の空白を避けるため、提出期間内にできるだけ早く申請してください。
よくある質問
OPT でどの雇用主でも働けますか?
学位レベルを変更すると OPT の資格はリセットされますか?
EAD カードが希望した OPT 開始日より後に届いた場合はどうなりますか?
OPT 期間中に海外旅行できますか?
参考文献
- 8 CFR 214.2(f)(10): F-1 学生のための実務研修規則
- 8 CFR 274a.12(c)(3): OPT に従事する F-1 学生の就労許可
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