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OPT在学中の就労変更の報告義務:DSO に10日以内に届け出る方法と期限超過時の手順

OPT中のF-1学生は、就職・転職・退職などの雇用変更をSEVISを通じてDSOに10日以内に報告する義務があります。このガイドでは、何を報告すべきか、どのような情報を提供する必要があるか、そして報告期限を過ぎてしまった場合にDSOに連絡する具体的な手順を詳しく説明します。

6分で読めます

10日以内の報告義務

OPTを取得しているF-1学生は、就労状況に変化があった場合、その日から10日以内にDSOへ報告する義務があります。これはSEVISの要件であり、F-1ステータスを維持するための条件です。任意ではありません。

10日間の起算日は変更が発生した日であり、「報告が必要だと気づいた日」ではありません。4月10日に退職した場合、報告期限は4月10日から始まります。

報告が必要な変更:新しい仕事を始めた、雇用主が変わった、職種や勤務地が変わった、理由を問わず退職した。

失業日数は就労終了日から計算されます。報告した日からではありません。遅れて報告しても、失業日数の積算は止まりません。

Source: USCIS Optional Practical Training USCIS guidance on OPT employment requirements

報告に必要な情報

変更をDSOに報告する際は、以下の情報を提供してください:雇用主名、住所、EIN(連邦雇用主識別番号、分かる場合)、職種名、就労開始日または終了日、有給か無給か、その仕事が専攻分野に関連しているか。

SEVISの実際の更新はDSOが行います。情報を提供するのはあなたの役割で、システムへの入力はDSOが担当します。メール、学生ポータル、対面など、DSOが指定する連絡手段で連絡してください。

あなたが直接伝えない限り、DSOはあなたの就労状況を把握していません。報告義務はあなた自身にあり、雇用主にはありません。

SEVIS報告が重要な理由

SEVISはF-1学生のステータスを管理する連邦政府のシステムです。就労変更を報告しないと、SEVISの記録が実態と乖離します。

DSOはDHSの規則に従い、学生の記録を最新の状態に保つ義務があります。記録が実際のステータスと一致しない場合、DSOはSEVISレコードを終了せざるを得ない場合があります。

SEVISレコードが終了すると、F-1の有効なステータスを失います。再入国不可、ビザ更新の困難、将来の移民上の恩恵を受けられなくなるなどの影響が生じます。

報告されなかった就労変更が原因でSEVISレコードが終了することは実際に起きています。10日ルールが存在するのはそのためです。期限内に報告することは、終了後の対処に比べてはるかに手間がかかりません。

Source: DHS SEVIS Student Reporting DHS Student and Exchange Visitor Program student reporting obligations

期限を過ぎてしまった場合

すぐにDSOに連絡してください。これが最初に取るべき正しい行動です。

DSOは遅れたSEVIS更新を日常的に扱っています。対応の結果は、経過した日数、所属機関のポリシー、そして状況によって異なります。早く連絡するほど良い結果につながります。

DSOに連絡する際は、率直に伝えましょう。就労変更の正確な日付、雇用主名、そして10日の期限を過ぎてしまったことを伝えてください。すべての詳細を提供してください。情報が揃っているほど、DSOはより適切に対応できます。

都合のよいタイミングを待たないでください。期限を過ぎたと気づいたその日に、DSOに連絡してください。

繰り返しの報告漏れについて

1回の遅れた報告を速やかにDSOと共に対処することは、多くの場合、修正可能な状況です。繰り返しの報告漏れは異なる問題です。

報告されなかった変更が積み重なるにつれ、SEVISの記録は次第に不正確になります。繰り返しの漏れはSEVISレコード終了のリスクを高め、DSOがあなたの移民ステータスを維持し続ける能力に影響を及ぼす可能性があります。

複数回の報告期限を逃した場合は、DSOへの連絡に加えて、移民弁護士にも相談してください。弁護士はあなたの記録における具体的なリスクを評価し、利用可能な是正措置についてアドバイスすることができます。

よくある質問

10日の期限を過ぎた場合、どうなりますか?
すぐにDSOに連絡してください。遅れた更新でも、更新しないよりははるかに良い対応です。結果は経過日数、所属機関のポリシー、状況によって異なります。期限を過ぎたと気づいた時点で、それ以上遅らせないことが重要です。
どのような変更を報告する必要がありますか?
OPT期間中の就労状況のあらゆる変化は、10日以内に報告が必要です。新しい仕事を始めた場合、雇用主が変わった場合、職種や勤務地が変わった場合、理由を問わず退職した場合がこれに該当します。
10日間の起算日はいつですか?
変更が発生した日からです。報告義務を知った日ではありません。4月10日が最後の勤務日であれば、10日間のカウントは4月10日から始まります。

参考文献

  1. USCIS Optional Practical Training: OPT就労要件に関するUSCISガイダンス
  2. DHS SEVIS Student Reporting: DHS学生・交流訪問者プログラムの学生報告義務

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